空き家放置はダメ!とうとう国も動いた特措法で何が変わる?
5月26日、放置しておくと危険が想定される空き家に対して、自治体が撤去や修繕などを命令できる、いわゆる「空き家対策特別措置法」が全面施行された。この法律で一体何が変わるのだろうか?
【詳細画像または表】
● 空き家は全国に820万戸! 国も対策に本腰を入れ始めた
全国におよそ820万戸ある空き家。コンディションはさまざまだが、中には台風や爆弾低気圧によって外壁が吹き飛んだり、不審火が出たり、果てには動物や虫が大量に住み着くなど、近隣住民にとって“脅威”と化した問題物件も少なくない。
これまでは自治体ごとに空き家対策に乗り出しており、持ち主を探して指導したり、倒壊の危険がある場合には強制的に撤去できる条例を制定するなどして対応してきた。
今回の特措法は国の法律。これまで、自治体ベースで進められてきた空き家対策が、国を挙げて行われることとなった。
特措法では問題があるものを「特定空き家」としている。「特定空き家」の条件として、国土交通省は4つの基準を示した。
1/基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
2/ごみの放置などで衛生上有害なもの
3/適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
4/その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
「特定空き家」と認められた物件の持ち主には、修繕や撤去の指導や勧告、命令ができる。命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としている。
● 持ち主探しも簡単にできるように もう放置は許されない
特措法のもう1つの特徴は、空き家の所有者を探すために、固定資産税の納税情報を活用できるようにしたことだ。過疎が進む地方都市だけでなく、東京都内であっても、「両親が亡くなって子どもたちが相続したものの、みんな遠方に住んでいて、持ち主を把握するまでがひと苦労だった」というケースはたくさんある。
中には海外に住んでいたというケースもあり、自治体担当者は物件の写真を送って現状を報告し、撤去を促すという、非常に手間のかかる作業をこなしてきた。時には兄弟の相続の揉め事にまで首を突っ込むハメにもなる、なんとも割に合わない仕事だ。
撤去費用の補助を出す自治体もある。たとえば、空き家対策で先行してきた東京都足立区では、かかった撤去費用の9割以内、100万円まで(木造の場合)を補助する制度を持っている。また、代執行を行う条例を持っている自治体もある。
それでも撤去が進みにくかったのは、「空き家にしておいた方がマシ」という事情があったからだ。
まずは税金。「住宅用地の特例」によって、住宅が建っていれば固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が最大で3分の1、それぞれ減額される。あばら家だろうが何だろうが、「家が建っている」ことが重要だったのだ。
一方、撤去にかかる費用は、東京都内で約100~200万円。立地が良ければ土地を売却して利益を得ることもできるのだが、そうでなければ解体費用がかかる上に、税金も高くなる。だったら、何かいい策が見つかるまでは放っておいた方がトクではないか。多くの持ち主が、こう考えていたのだ。
しかし16年度以降「特定空き家」は、税金軽減措置の対象外となる。さらに前述したように、自治体に居所を突き止められて、指導や命令を受ける羽目になる。つまり、「空き家は放置しておいた方がトク」という時代から、「なんとか手を打たなければならない」という時代にシフトしたということだ。
引用元:http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150529-00072321-diamond-soci