ゴミ屋敷火災 損害賠償?

「ゴミ屋敷火災」蚊取り線香が燃え移り!家主の刑事責任、損害賠償どうなる?


愛知県豊田市で25日(2015年8月)夜、ゴミ屋敷から出火し近隣住宅3棟が全半焼した火災は、ゴミ屋敷の蚊取り線香の火が周囲の新聞紙などに燃え移ったのが原因らしいことが分かった。ゴミ屋敷の家主(76)は「自分は2階で寝ていた。今後もここで生活する」と話している。


被害を受けた隣家はたまったものではない。ゴミに悩まされ、あげくに家まで燃やされてしまったのだ。刑事責任や賠償はどうなるのだろう。


民法709条「故意でなければ延焼の責任問われない」

隣人トラブルに詳しい谷原誠弁護士は「ゴミ屋敷問題が難しいのは、自分が所有する敷地のなかで火災が起き、憲法が保障する財産権の範囲内のために住んでいる家主にも権利がある。それで法的対処が難しくなる」という。


損害賠償請求については、民法709条(不法行為による損害賠償)では故意、過失によって他人の権利を侵害した者は損害を賠償する責任を負うと明記されている。ところが、この709条には但し書きがあって、「失火ノ責任ニ関スル法律」で709条の規定は適用されないことになっており、例外として「但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハコノ限リニ在ラズ」となっている。「失火ノ責任ニ関スル法律」は明治32年に施行され、当時はほとんどが木造建築で、出火すればかなりの数の延焼が免れなかったため、膨大な金額になる損害賠償は不問とされていたようだ。


明治32年施行の「時代にそぐわない法律」

今回のケースはどうか。谷原弁護士は「蚊取り線香がゴミに引火する状況にありました。まして過去5回もボヤを起こしていて、重大な過失にあたると思いますね。でも、資力がないので請求されても賠償できないのが現実でしょう」という。


コメンテーターの玉川徹(テレビ朝日ディレクター)「時代にそぐわない法律になっている」

谷原弁護士も「ちょっとそぐわないですね。そろそろ見直してもいい時代になっていますね」と答えていた。

引用元:http://news.livedoor.com/article/detail/10518593/